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社労士大橋の気まま日記
 
 



 
 ■ 出産〜育児の時期に関する給付制度等について
   
   今回は、近年ますます拡充が図られている出産や育児の時期にまつわる給付金や免除等の制度について解説したいと思います。

◎ 「出産育児一時金」(健康保険)
 一人のお子さんにつき「42万円」もらえます。双子以上の場合はその人数分となります。
 被保険者本人はもちろん、扶養にさえ入れていれば妻や他の家族の出産でも同じ額がもらえます。また、会社を退職するなどして現に健康保険に加入していなくても、1年以上継続した加入期間があって退職後6ヶ月以内の出産であればもらうことができます。
 正常な出産の他、死産や流産、人工妊娠中絶の場合や父の不明な子の出産も対象となります。
 なお、この給付金は通常の場合は病院を通じて支払われ、実際の様々な検査や処置や分娩等に充てられる形となります。それらの費用との間に差額が生じた場合には病院の指示に従って手続等して下さい。

◎ 「出産手当金」(健康保険)
 いわゆる出産休暇中の“所得保障”です。出産日以前42日から出産日後56日までの期間、欠勤1日につき通常の給与額(保険料の基準となっている標準報酬月額)の3分の2に当たる金額が支給されます。もちろん会社から給与が出た場合は、その額によっては減額になったり不支給になります。

◎ 「育児休業給付」(雇用保険)
 これは出産後に育児のために会社を休んだとき(年休は除きます)にもらえるものです。もちろん男性でも育児休暇を取ればもらえます。
 最初の6ヶ月間は、休業前の平均給与額の67%が、7ヶ月目以降は50%が原則お子さんが1歳になるまで支給されます。(休業前2年間に大幅な欠勤がないことが必要です。)
 なお、保育所に入所を希望しているものの入れない場合など、特別な理由がある場合に限り、お子さんが2歳になるまでは延長して受給することもできます。

◎ 「保険料の免除」(健康保険・厚生年金保険)
 産前産後期間中と育児休業期間中(最長3歳まで)は給与の支払いの有無にかかわらず、申請をすれば健康保険料(介護保険料も含む)と厚生年金保険料が免除されます。育児休業期間中については、男性でもOKです。
 なお、この免除された期間は将来の年金額には影響しませんのでご心配なく。(払ったことと同じとみなされます。)

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 お住まいの各市区町村では「児童手当」や「乳幼児等医療費助成」の制度があります。所得制限等の要件がありますが、各市区町村役場の窓口にて手続をしていただくことをお勧めします。


 
 
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