【2018.03月】 ■ 近日中の法律等改正・変更点のまとめ


 今年3〜4月の法律改正等のうち、みなさんの生活や日頃の業務に関わりの深い部分をご紹介したいと思います。



1.社会保険の諸手続用の用紙が大幅に書式変更になります

 加入や被扶養者の申請など、多くの主要な手続に使用する社会保険関係の書類の書式が大幅に変更となります。今回の変更は3月5日〜となり、これ以降は原則として新書式での手続となります。
 変更になるのは、主に協会管掌健康保険分における「被保険者資格取得届」・「被扶養者異動届」・「被保険者資格喪失届」・「報酬月額算定基礎届」・「被保険者賞与支払届」など、日頃の主要な手続において使用するほとんどの書類です。
 個人番号(マイナンバー)を使用することを前提とした抜本的な様式変更となっていますので、マイナンバーを記載すればこれまで必要だった被保険者の基礎年金番号や現住所の記載等が不要になるなど、記載する内容についても大きな変更があります。
 被扶養者異動届についてはこれまでの3枚綴りから国民年金第3号被保険者関係届の部分を統合させた単票様式となるなど、各書類において多くの変更点があります。
 また、マイナンバー使用が前提のため、これまで必要だった「被保険者住所変更届」や「被保険者氏名変更届」については、提出の必要がなくなる見込みです。
 この件に関する詳しい内容や要領は、日本年金機構HP内の案内(下記URL)も併せてご参照下さい。
 >> http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201802/2018022001.html




2.健康保険料率・介護保険料率が変わります

 健康保険(協会けんぽ管掌)の保険料率が一部の都道府県で変更(引き下げ・引き上げ両方ありですが、今年は引き下げの都道府県が多いようです)になります。
 例えば東京都の場合は、9.90%(事業主と被保険者が4.95%ずつ折半負担)と若干の引き下げです。
 ちなみに、同じ要領で埼玉県は9.85%神奈川県は9.93%(前年度と同じ)となります。
 また、介護保険料率は1.57%に変更され、若干の引き下げとなります。こちらは、全国一律の料率です。)
 これらの変更は、平成30年4月末納付分(→保険料としては平成30年3月分)からですので注意して頂くと共に、社会保険に加入されている企業の方におかれましては、給与マスター等のご変更をお忘れなく。
 なお、厚生年金保険料率については、今回は変更ありません。




3.国民年金保険料が変わります

 平成30年4月分以降の国民年金保険料は、月額「16,340円」(前納や早割を使わない場合)となります。これまでは月額「16,490円」でしたので、若干の値下げとなります。
 ちなみに、4月末までの申し出であれば現金納付による「前納」(前払い)を選ぶことができ、半年分前納の場合には毎月支払うよりも半年あたり800円、1年分前納の場合には同じく1年あたり3,480円安く済みます。



大橋社会保険労務士事務所
〒185-0003 東京都国分寺市戸倉4-31-19-302
TEL 042-304-0355 / FAX 042-304-0355
E-Mail oh-syaho@jcom.home.ne.jp
URL http://www.oh-syaho.sakura.ne.jp/
close